松村 利裕(専門学校講師)
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問題
2以上の株式会社が共同して新設分割をする場合には、当該2以上の株式会社は新設分割契約を締結しなければならない。(令4Ⅰ)
解答・解説
誤り
本肢の場合、当該2以上の株式会社は、共同して新設分割計画を作成しなければならない(762条2項)。
●類題
本書362-365頁の会社分割・肢1~8をあわせて押さえましょう!
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松村利裕著
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●バックナンバー
① 会社の代理商
② 倉庫営業・寄託物の返還
③ 設立時取締役の選任
④ 発起人の財産価格塡補責任
⑤ 株主名簿の名義書換請求
⑥ 自己株式の取得・財源規制
⑦ 新株予約権者となる日
⑧ 株主総会における議決権の不統一行使
⑨ 株主総会の権限
⑩ 決議取消しの訴え・判決の遡及効
⑪ 取締役の任務懈怠責任
⑫ 指名委員会等設置会社の取締役会の運営
⑬ 取締役の解任の訴え
⑭ 連結計算書類
⑮ 自己株式の取得・財源規制
⑯ 持分会社の種類の変更と解散事由
⑰ 社債管理補助者