松村 利裕(専門学校講師)
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問題
合資会社は、無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなったことによって、解散する。(令4Ⅰ)
解答・解説
誤り
合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社として存続する(639条2項、定款のみなし変更)。持分会社の解散事由につき、641条参照。
●類題
本書354-355頁の持分会社における定款の変更・肢2~3、及び、408-409頁の株式会社の解散・肢1~3をあわせて押さえましょう!
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松村利裕著
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●バックナンバー
① 会社の代理商
② 倉庫営業・寄託物の返還
③ 設立時取締役の選任
④ 発起人の財産価格塡補責任
⑤ 株主名簿の名義書換請求
⑥ 自己株式の取得・財源規制
⑦ 新株予約権者となる日
⑧ 株主総会における議決権の不統一行使
⑨ 株主総会の権限
⑩ 決議取消しの訴え・判決の遡及効
⑪ 取締役の任務懈怠責任
⑫ 指名委員会等設置会社の取締役会の運営
⑬ 取締役の解任の訴え
⑭ 連結計算書類
⑮ 自己株式の取得・財源規制