松村 利裕(専門学校講師)
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問題
株式会社が、他の会社の事業の重要な一部を譲り受ける場合に、当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得するときには、当該行為により当該他の会社に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。(令4Ⅰ)
解答・解説
正しい
事業全部の譲受けに伴う自己株式の取得の場合(155条10号)には、やむを得ない取得として、分配可能額の規制はないが、本肢の場合には譲受財産から自己株式を除外することが可能であるから、自己株式を取得するのであれば、株主との合意による取得として、分配可能額の規制に服する(461条1項柱書・3号)。
●類題
下記104-107頁の自己株式の取得・財源規制・肢1~6、及び132頁の理解ポイント・自己株式の取得をあわせて押さえましょう!
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●バックナンバー
① 会社の代理商
② 倉庫営業・寄託物の返還
③ 設立時取締役の選任
④ 発起人の財産価格塡補責任
⑤ 株主名簿の名義書換請求
⑥ 自己株式の取得・財源規制
⑦ 新株予約権者となる日
⑧ 株主総会における議決権の不統一行使
⑨ 株主総会の権限
⑩ 決議取消しの訴え・判決の遡及効
⑪ 取締役の任務懈怠責任
⑫ 指名委員会等設置会社の取締役会の運営
⑬ 取締役の解任の訴え
⑭ 連結計算書類