松村 利裕(専門学校講師)
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問題
取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決されたときは、株主は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該取締役の解任を請求することができる。(令4Ⅰ)
解答・解説
誤り
株式会社の役員の解任の訴えの提起権は少数株主権であり、訴えをもって本肢の取締役の解任を請求することができるのは、定款に別段の定めがなければ、総株主の議決権の100分の3以上の議決権、又は、発行済株式の100分の3以上の数の株式を有する株主(公開会社においては、6か月前からの継続保有を要する)である(854条1項・2項)。
●類題
下記234-237頁の取締役の解任・肢15~17、311頁の理解ポイント・株主総会における役員等の選任と解任、及び129頁の理解ポイント・少数株主権である共益権とその行使要件をあわせて押さえましょう!
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●バックナンバー
① 会社の代理商
② 倉庫営業・寄託物の返還
③ 設立時取締役の選任
④ 発起人の財産価格塡補責任
⑤ 株主名簿の名義書換請求
⑥ 自己株式の取得・財源規制
⑦ 新株予約権者となる日
⑧ 株主総会における議決権の不統一行使
⑨ 株主総会の権限
⑩ 決議取消しの訴え・判決の遡及効
⑪ 取締役の任務懈怠責任
⑫ 指名委員会等設置会社の取締役会の運営