松村 利裕(専門学校講師)
☆連載のねらいはこちら!
問題
最高裁判所の判例によれば、株主総会の決議の取消しの請求を認容する判決が確定したときは、当該決議は、初めに遡って無効となる。(令4Ⅰ)
解答・解説
正しい
株主総会の決議の取消しの請求を認容する判決が確定したときは、判決の遡及効を制限する規定がなく(839条かっこ書、834条17号)、民事法の原則(民法121条)に従い、当該決議は、初めに遡って無効となる(判決の遡及効を前提とした判断を示したものとして、最判昭和58・6・7)。
●類題
下記214-221頁の決議取消しの訴え・肢1~14、及び、78頁の理解ポイント・主な会社法上の訴えをあわせて押さえましょう!
『公認会計士試験短答式理論科目集中トレーニング企業法〈令和4年版〉』
松村利裕著
定価:3,960円(税込)
ご購入はこちら!
●バックナンバー
① 会社の代理商
② 倉庫営業・寄託物の返還
③ 設立時取締役の選任
④ 発起人の財産価格塡補責任
⑤ 株主名簿の名義書換請求
⑥ 自己株式の取得・財源規制
⑦ 新株予約権者となる日
⑧ 株主総会における議決権の不統一行使
⑨ 株主総会の権限