松村 利裕(専門学校講師)
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問題
最高裁判所の判例によれば、公開会社ではない取締役会設置会社において、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の規定は、有効である。(令4Ⅰ)
解答・解説
正しい
公開会社ではない株式会社が任意に取締役会を設置した場合、株主総会の権限は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限られるが(295条2項)、定款で定める事項の内容を制限する明文の規定はなく、また、本肢の定款の規定を設けても取締役会の監督権限の実効性を失わせるとはいえないとして、当該定款の規定は有効であるとするのが判例である(最決平成29・2・21)。
●類題
下記182-183頁の株主総会の権限・肢1~5をあわせて押さえましょう!
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●バックナンバー
① 会社の代理商
② 倉庫営業・寄託物の返還
③ 設立時取締役の選任
④ 発起人の財産価格塡補責任
⑤ 株主名簿の名義書換請求
⑥ 自己株式の取得・財源規制
⑦ 新株予約権者となる日
⑧ 株主総会における議決権の不統一行使