松村 利裕(専門学校講師)
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問題
募集新株予約権の申込者は、株式会社から割当てを受けた募集新株予約権について、払込金額に係る金銭の払込み又はそれに代わる金銭以外の財産の給付をしない場合であっても、当該申込者は、当該募集新株予約権の割当日に当該募集新株予約権に係る新株予約権者となる。(令4Ⅰ)
解答・解説
正しい
募集新株予約権の申込者(及び総数引受契約を締結した者)は、払込み等の有無に関係なく、割当日に、当該新株予約権に係る新株予約権者となる(245条1項)。
ただし、有償で発行される新株予約権については、払込み等が新株予約権の行使の条件となり(246条3項)、払込期日までに払込み等がなく、新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、当然に消滅する(287条)。
●類題
下記154-159頁の募集新株予約権の発行手続・肢1~10をあわせて押さえましょう!
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●バックナンバー
① 会社の代理商
② 倉庫営業・寄託物の返還
③ 設立時取締役の選任
④ 発起人の財産価格塡補責任
⑤ 株主名簿の名義書換請求
⑥ 自己株式の取得・財源規制