松村 利裕(専門学校講師)
☆連載のねらいはこちら!
問題
株式会社の発起設立及び募集設立のいずれにおいても、設立時取締役は、発起人の議決権の過半数により選任される。(令4Ⅰ)
解答・解説
誤り
発起設立において、設立時取締役の選任は、定款に設立時取締役として定められた者がある場合を除き、発起人の議決権の過半数をもって決定するが(40条1項,38条4項)、募集設立において、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない(88条1項,73条1項)。
●類題
下記60-61頁の設立時役員等の選任等・肢1~4、及び、66-67頁の創立総会・肢8をあわせて押さえましょう!
『公認会計士試験短答式理論科目集中トレーニング企業法〈令和4年版〉』
松村利裕著
定価:3,960円(税込)
ご購入はこちら!
●バックナンバー
① 会社の代理商
② 倉庫営業・寄託物の返還