<直前期集中連載>財表理論 インプット&アウトプット同時マスター講座(第19回)―リース


Ⅲ 資産会計⑩

7.リース取引に関する会計基準

39.現行「基準」において「例外処理」が廃止された理由 ★★
 ①会計上の情報開示の観点からは,ファイナンス・リース取引については,借手において資産及び負債を認識する必要性がある。特に,いわゆるレンタルと異なり,②使用の有無にかかわらず借手はリース料の支払義務を負い,キャッシュ・フローは固定されているため,借手は債務を計上すべきである。
 本来,代替的な処理が認められるのは,③異なった経済的実態に異なる会計処理を適用することで,事実をより適切に伝えられる場合であるが,例外処理がほぼすべてを占める現状は,④会計基準の趣旨を否定するような特異な状況であり,早急に是正される必要がある。

40.ファイナンス・リース取引の定義 ★★★
 ファイナンス・リース取引とは,リース契約に基づく①リース期間の中途において当該契約を②解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引(ノン・キャンセラブル)で,借手が,リース物件(当該契約に基づき使用する物件)からもたらされる③経済的利益を実質的に享受することができ,かつ,当該リース物件の使用に伴って生じる④コストを実質的に負担することとなるリース取引(フルペイアウト)をいう。

41.ファイナンス・リース取引について,通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行う根拠 ★★★
 ①法的には賃貸借取引であるリース取引について,②経済的実態に着目し通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を採用することによって,ファイナンス・リース取引と③資産の割賦売買取引との会計処理の比較可能性を考慮した。

42.リース資産及びリース債務の計上額 ★★
 リース資産及びリース債務の計上額を算定するにあたっては,原則として,①リース契約締結時に合意されたリース料総額からこれに含まれている利息相当額の合理的な見積額を控除する方法による。当該利息相当額については,原則として,②リース期間にわたり利息法により配分する。

43.ファイナンス・リース取引の借手におけるリース資産の減価償却方法とその根拠 ★★★
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却費は,①リース物件の取得と同様の取引と考えられるため,②自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により算定する。
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却費は,③リース物件の取得とは異なりリース物件を使用できる期間がリース期間に限定されるという特徴があるため,原則として,④リース期間を耐用年数とし,残存価額をゼロとして算定する。

44.ファイナンス・リース取引の貸手側の会計処理とその根拠 ★★★
 所有権移転ファイナンス・リース取引の場合は,貸手は,①借手からのリース料と割安購入選択権の行使価額で回収するが,所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合は②リース料と見積残存価額の価値により回収を図る点で差異がある。この差異を踏まえ,所有権移転ファイナンス・リース取引で生じる資産は③リース債権に計上し,所有権移転外ファイナンス・リース取引で生じる資産は④リース投資資産に計上する。

*自宅学習などで音読可能であれば、ぜひ音読しましょう!


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