【イメージでつかむ会計基準】第19回:継続性の原則(3)


結婚して一生添い遂げると約束した相手でも、その相手が浮気やDVを繰り返すと継続して暮らしていくことが難しくなります。または、不幸にも亡くなってしまった場合も同様です。継続したいと思っても、すべてがうまくとは限りません。

もし相手がいなくなってしまった場合には、新たな出会いの機会があって…

新しいパートナーと結婚することになるかもしれません。

他にもやむをえず継続できなくなる例としては、たとえば、厳しいダイエットをしている最中に、医者からドクターストップをかけられた場合には、ダイエット方法を見直さざるを得ません。ダイエットそのものをやめたり、運動療法だったのを食事療法に切り替えたりする必要があります。

会計でも、正当な理由による会計方針の変更は認められています。

たとえば、以前、棚卸資産の評価方法の1つとして認められていた「後入先出法」(編集部注:現在「棚卸資産の評価に関する会計基準」では廃止されています)を、廃止されるまで採用していた企業があるとしましょう。この企業は会計基準の改正によって、後入先出法を継続して使用することができなくなります。

しかし、会計基準の改正等によって後入先出法が採用できなくなったという、正当な理由があれば、先入先出法や総平均法等といったほかの会計処理の原則および手続きへの変更が認められます。

これ以外にも、企業の事業内容の変化や会計事象等が、より適切に財務諸表へ反映できる場合も、会計方針を変更する正当な理由として認められます。

ちなみに会計方針の変更は、先入先出法から総平均法への変更といった一般的に認められる方法から一般的に認められる方法に変更することは可能です。

しかし、先入先出法から自社独自の手法に変更するといったように、一般的に認められない方法への変更はできません。


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