松村 利裕(専門学校講師)
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問題
監査役設置会社である取締役会設置会社において、第三者のために株式会社と取引をした取締役の当該株式会社に対する任務懈怠責任は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって、免れることができない。(令4Ⅰ)
解答・解説
誤り
取締役の任務懈怠責任(423条1項)は、取締役が自己のために直接取引をした場合に限って無過失責任とされており(428条1項)、第三者のために直接取引をした取締役は、任務を怠ったことが自己の責めに帰することができない事由によるものであることを証明すれば、任務懈怠責任を免れることができる。
●類題
下記298-303頁の任務懈怠責任・肢1~17をあわせて押さえましょう!
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松村利裕著
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●バックナンバー
① 会社の代理商
② 倉庫営業・寄託物の返還
③ 設立時取締役の選任
④ 発起人の財産価格塡補責任
⑤ 株主名簿の名義書換請求
⑥ 自己株式の取得・財源規制
⑦ 新株予約権者となる日
⑧ 株主総会における議決権の不統一行使
⑨ 株主総会の権限
⑩ 決議取消しの訴え・判決の遡及効