【水曜連載】消費税! 今更聞けない「インボイス制度」ってなに? #10(最終回) 税額計算 

インボイス

2023(令和5)年10月1日から、消費税の適格請求書等保存方式、いわゆる「インボイス制度」が導入されます。
受験生の皆さんも、職場などで話題にすることが増えてきたのではないでしょうか。
でも、「今さら職場の先輩に聞くのはちょっと気が引けるな…」という人もいるかもしれません。
そこで、このコラムでは、税理士の入江日和先生に、漫画やイラストをまじえてインボイス制度のことをやさしく解説していただきます(毎週水曜日掲載予定・全10回)

税理士 入江日和

インボイス制度の導入で変化する税額計算

この連載も早いもので最終回。今回は、インボイス制度の導入で変化する税額計算についてお話しします。
従来の消費税における税額計算では売上仕入共に「割戻し計算」が原則でした。

「割戻し計算」は税込対価の合計額を、消費税率で割り戻して税率ごとに課税標準額を求め、そこに税率をかけて税額を算出するものでしたね。

インボイス制度における税額計算はどのようになっているか。
売上については従来と同様に、「割戻し計算」が原則となっています。
対して、仕入は「積上げ計算」が原則となっており、「割戻し計算」は特例として認められています。
インボイスの保存が仕入税額控除の条件となっているので、そのインボイスに基づいて計算する方法が原則になるということですね。

ちなみにインボイス制度において売上の税額計算を「積上げ計算」とすることが特例として認められていますが、その場合は仕入の税額計算も必ず「積上げ計算」としなければなりません。

下図のような組み合わせということですね。

積上げ計算とは?

積上げ計算自体は、現行の消費税法にも特例として認められている計算方法です。

計算方法についてざっくり説明すると、請求書ごとに記載された消費税額をそのまま合算するというものです。
売上についていうと、販売時に受領する消費税については切り捨てることができるため、領収回数の多い業種では積み上げ計算をしたほうが有利になることが多いですね。

「請求書等積上げ計算」と「帳簿積上げ計算」

積み上げ方式には「請求書等積上げ計算」ともう1つ、特例として「帳簿積上げ計算」の2種類があります。
「請求書等積上げ計算」では請求書に記載された消費税額を全て拾い上げる必要がありますが、けっこう大変そうですよね。
それを簡易化するべく、「帳簿積上げ計算」という特例が設けられています。

「帳簿積上げ計算」では、課税仕入れの都度割戻し計算を行って、消費税額を記録しておきます。
1円未満の端数が出た場合には、切捨てか四捨五入します。
そうして帳簿に記録して消費税額をもって、最終的に積上げ計算をするというわけです。

積み上げ計算をする場合は、請求書積み上げ方式は手間がかかりすぎるので、帳簿積み上げ方式にをすることが現実的ですね。

まとめ・受験生へのメッセージ

制度が変わる際、経理の現場としては実務にどう影響するかが最も気になるところでしょう。
顧問先の担当者に適切なアドバイスができるよう、準備しておくとよいですね。
10回にわたってインボイスをテーマにお話をしてきた本連載も今回で最終回。
お読みいただきありがとうございました!

さて、受験生の皆さんはもうすぐ今年の税理士試験が始まりますね。
まずは、1年間頑張って試験を迎えた自分を褒めてあげてください。
目標に向かって努力したことは、今後の人生の糧となります。
毎日暑いので、水分&塩分補給に気をつけて、体調を万全にして受験に挑んでくださいね。
良い結果を祈っています!!

【執筆者紹介】
入江 日和
(税理士)
1988年奈良県生まれ。普通高校中退後、通信制高校を卒業。地元の食品スーパーにてフリーターを数年した後、独学で簿記を学び、税理士試験簿記論・財務諸表論まで独学で合格。その後、税法科目に1年1科目ずつ合格し、第67回税理士試験にて官報合格。2018年7月税理士登録。個人税理士事務所にて4年勤務した後、現在は、都内税理士法人に勤務。
主な著書に、『フリーター、税理士になる! 簿・財独学&税法一発合格法』(中央経済社)がある。

バックナンバー一覧
【水曜連載】消費税! 今更聞けない「インボイス制度」ってなに?
#1 スケジュール
#2 発行事業者の登録
#3 届出
#4 2年縛り
#5 不動産業
#6 交付義務の免除
#7 古物営業等
#8 帳簿のみの保存
#9 電子インボイス


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