連載|会計士短答式・合否をわける企業法〇×クイズ㉗ー株主総会・会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定


松村 利裕(専門学校講師)

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問題

公開会社である会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)では、株主総会に提出する会計監査人の選任に関する議案の内容は、取締役会が決定することができる。(令3)

解答・解説

誤り

本肢の株式会社は監査役設置会社であり(327条1項柱書・1号,2項,3項)、監査役設置会社において、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する(344条1項)。

●類題
本書260-263頁の会計監査人・肢5~8、及び、311頁の理解ポイント・株主総会における役員等の選任と解任をあわせて押さえましょう!

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松村利裕著
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バックナンバー
① 会社の代理商
② 倉庫営業・寄託物の返還
③ 設立時取締役の選任
④ 発起人の財産価格塡補責任
⑤ 株主名簿の名義書換請求
⑥ 自己株式の取得・財源規制
⑦ 新株予約権者となる日
⑧ 株主総会における議決権の不統一行使
⑨ 株主総会の権限
⑩ 決議取消しの訴え・判決の遡及効
⑪ 取締役の任務懈怠責任
⑫ 指名委員会等設置会社の取締役会の運営
⑬ 取締役の解任の訴え
⑭ 連結計算書類
⑮ 自己株式の取得・財源規制
⑯ 持分会社の種類の変更と解散事由
⑰ 社債管理補助者
⑱ 株式会社の新設分割
⑲ 金融商品取引法上の有価証券・有価証券表示権利
⑳ 金融商品取引法上の内部統制報告書の提出義務
㉑ 商法上の支配人
㉒ 商人間の売買・定期売買の解除
㉓ 創立総会
㉔ 株式の分割と発行可能株式総数
㉕ 株主名簿の閲覧等請求権
㉖ 募集株式の発行・株主割当て


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