
川上悠季(税理士)
【編集部より】
答練や模試が本格化する直前期、難しい論点や新論点が気になるところです。しかし、どの科目においても、合否を分けるのは「基礎論点」と言われます。
そこで、本連載では、消費税の課税判定に関する○×問題を、税理士の川上悠季先生に週一ペースで出題していただきます(全8回・毎週火曜日掲載予定)。スキマ時間での基礎固めにぜひご活用ください!
こんにちは!税理士の川上悠季です。
今回も、前回に引き続き、直前期こそ大切にしたい基礎論点に関する問題を出題します。
それでは早速、今週の5問に挑戦してみてください!
問題(全5問)
解答・解説
問1.×
給与等を対価とする役務の提供は課税仕入れ等の範囲から除かれていますが、人材派遣契約に基づいて支払った派遣料は給与等ではなく、労働者派遣に係る役務の提供の対価であるため課税仕入れに該当し、仕入税額控除を受けられます。
問2.×
免税事業者から課税事業者となった場合は、期首棚卸資産に係る消費税額を当期の課税仕入れ等の税額に加算します。
問3.〇
C社株式は、国内の振替機関が取り扱うものであるため、国内取引に該当します。また、有価証券の譲渡は消費税法上「非課税取引」に該当し、譲渡価額の5%相当額(100万円×5%=5万円)を課税売上割合の分母に算入する必要があります。
問4.〇
本問の医療用機械装置は税抜支払対価の額が100万円以上であるため、調整対象固定資産に該当します。当社は原則課税の課税事業者である課税期間中に調整対象固定資産の仕入れ等を行い、比例配分法により税額計算を行っており、第3年度の課税期間である当事業年度の末日においてその調整対象固定資産を保有しているため、第3年度の課税期間における通算課税売上割合が仕入れ等の課税期間における課税売上割合に比して著しく変動している場合は、調整措置の適用を受けます。本問の場合、変動差が5%以上、かつ、変動率が50%以上であるため、課税売上割合の著しい変動(減少)があった場合に該当し、調整措置の適用を受け、一定の方法により計算した調整税額を当事業年度の仕入れに係る消費税額から控除しなければなりません。
問5.〇
外国法人X社によるインターネットサーバーを利用させるサービスの提供は「電気通信利用役務の提供」に該当します。電気通信利用役務の提供については、役務の提供を受ける者の住所等が国内であるかどうかにより判定するため、本問のインターネットサーバーを利用させるサービスの提供は国内取引に該当します。また、その役務の提供を受ける者が事業者に限定されているものであるため、本問のインターネットサーバーを利用させるサービスの提供は「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当し、リバースチャージ方式により、役務の提供を受けた国内事業者である当社に申告納税義務が課されます。
学習到達度とアドバイス
いかがでしたか?
今回は、いずれも平易であり、是非とも満点を取ってほしい問題でした。
間違えてしまった方はしっかり復習しておきましょう!
次回(7月28日掲載予定)が最後の問題となります。
最終回もぜひ挑戦してください!
【執筆者紹介】
川上 悠季(かわかみ・ゆうき)
慶應義塾大学卒業。
23歳で税理士試験官報合格(簿記論、財務諸表論、法人税法、消費税法、事業税)。
2022年日税研究賞入選。2024年新日本法規財団奨励賞(会計・税制分野 優秀)受賞。
自身が税理士受験生だったときにスマホアプリ「消費税法 無敵の一問一答」を開発。「楽しく学ぶ」をモットーに、アプリやウェブサイト、SNSなどを通じて消費税法の知識を広く発信している。
・X(@YukiKawa_Tax 本人アカウント)
・X(@mutekishouhizei 消費税法一問一答アプリアカウント)
・「消費税法 一問一答アプリ」公式ホームページ
<連載「基礎力チェック! 消費税課税判定クイズ」バックナンバー>
第1回:課税の対象
第2回:仕入税額控除制度
第3回:納税義務判定・簡易課税の適用判定
第4回:確定申告等
第5回:重要基礎論点
第6回:重要基礎論点










