連載|会計士短答式・合否をわける企業法〇×クイズ㉜ー会計監査人の権限等


松村 利裕(専門学校講師)

☆連載のねらいはこちら

問題

会計監査人は,いつでも,会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め,又は会計監査人設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。(令3)

解答・解説

誤り

会計監査人が本肢の権限を行使することができるのは,その職務を行うため必要があるときに限られる(396条3項)。

●類題
本書262-265頁の会計監査人の権限等・肢9~13をあわせて押さえましょう!

『公認会計士試験短答式理論科目集中トレーニング企業法〈令和4年版〉』
松村利裕著
定価:3,960円(税込)

ご購入はこちら

バックナンバー
① 会社の代理商
② 倉庫営業・寄託物の返還
③ 設立時取締役の選任
④ 発起人の財産価格塡補責任
⑤ 株主名簿の名義書換請求
⑥ 自己株式の取得・財源規制
⑦ 新株予約権者となる日
⑧ 株主総会における議決権の不統一行使
⑨ 株主総会の権限
⑩ 決議取消しの訴え・判決の遡及効
⑪ 取締役の任務懈怠責任
⑫ 指名委員会等設置会社の取締役会の運営
⑬ 取締役の解任の訴え
⑭ 連結計算書類
⑮ 自己株式の取得・財源規制
⑯ 持分会社の種類の変更と解散事由
⑰ 社債管理補助者
⑱ 株式会社の新設分割
⑲ 金融商品取引法上の有価証券・有価証券表示権利
⑳ 金融商品取引法上の内部統制報告書の提出義務
㉑ 商法上の支配人
㉒ 商人間の売買・定期売買の解除
㉓ 創立総会
㉔ 株式の分割と発行可能株式総数
㉕ 株主名簿の閲覧等請求権
㉖ 募集株式の発行・株主割当て
㉗ 株主総会・会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定
㉘ 株主総会の招集の通知
㉙ 株主総会決議の取消しの訴え
㉚ 監査役会
㉛ 指名委員会等設置会社における執行役


関連記事

ページ上部へ戻る