【税理士試験】今年の相続税法はどうだった?梨井 俊先生が予想するボーダーラインと学習アドバイス


梨井 俊(税理士)

【編集部より】
2023年8月8日(火)〜10日(木)の3日間にわたり、令和5年度(第73回)税理士試験が実施されました。会計科目の受験資格が撤廃されてはじめての試験であり、本年度の受験申込者数は前年に比べ、簿記論が約23%増、財務諸表論が約28%増、全科目合計でも約14%増となりました。なお、本年度の合格発表は2023年11月30日(木)に予定されています。
そこで、本企画では、「簿記論」・「財務諸表論」・「法人税法」・「相続税法」・「消費税法」について、各科目に精通した実務家・講師の方々に本試験の分析と今後の学習アドバイスをご執筆いただきました(掲載順不同)。ぜひ参考にしてください!

今年の相続税法はどうだった?

大手資格専門学校講師で税理士の梨井です。まずは受験生の皆さん、今年も本当に、本当におつかれさまでした。必死に1年間やってきた方ほど、今は手応えや悔しさに一喜一憂している頃かと思います。

全体講評

講師が模範解答例を作成する際にもミスが出やすい問題でした。試験会場で解く受験生にとっては、しんどい120分間だったと思います。

もしくは、「最初はスムーズに進めて時間も余ったくらいだったが、試験が終わってからもう一度考えてみると、今まではしなかったようなミスも見つかってしまった…」という感想をもつ受験生も多いかもしれません。

手応えがあった人はもちろん素晴らしいですが、手応えがなかった人も以下の内容を確認してみてください。

第一問(理論)

答案用紙が2枚ずつある事例形式の問題です。大手専門学校どちらも「重要度は高くない」と判断していたテーマだったため、解答作成に相当なエネルギーを使った受験生も多いでしょう。

問1は、「特定居住用宅地等に該当するかどうか」を「関連する条文に触れつつ」説明するもので、相続開始直前の利用状況の判断と、配偶者・同居親族・非同居親族そして同一生計親族についてどのような要件があるのかを整理させる問題でした。
相続開始直前時点で該当しないもの・取得者の時点で該当しないもの・申告期限までの要件を満たし該当するもの、これら3つを丁寧に説明できているかが肝要です。

結論としては、甲宅地・乙宅地・丙宅地の順で「該当しない」「該当しない」「該当する」となり、関連する条文としては「特定居住用宅地等の意義」になります。

問2は、特定一般社団法人等についての贈与税と相続税との課税関係についてで、持分の定めのない法人についての課税の不均衡に対する考え方を整理した問題でした。
現金8,000万円や5,000万円の現金が手元にあったが、法人へ贈与して自分の遺産はゼロとする、「法人は本来贈与税の納税義務者でないし、遺産もゼロだから相続税もかからない」とはいきませんよ、という問題です。

結論としては、「(1)法人を個人とみなし、1億3,000万円に対して贈与税が課税される」と「(2)特定一般社団法人等に該当し、法人を個人とみなし、1億円を遺贈により取得したものとみなし、相続税が課税される。また、(1)で課された贈与税額相当額は控除される。」となり、関連する条文は「持分の定めのない法人に対する課税」と「特定一般社団法人等に対する課税」がメインになります。

合否を分けるとしたら、「結論(聞かれていること)にしっかり言及していること」と「関連する条文の”精度”と”書きすぎていないか”」がポイントになるでしょう。

〇か×かを解答するのは怖いですし、問1は小規模宅地等の特例(措法69条の4①)を、また問2は特別の法人から受ける利益に対する課税(相法65条)を、それぞれ書きたくなるのですが、本問での優先度としては低いです。

暗記精度の高くない特定居住用宅地等の意義(措法69の4③二)や特定一般社団法人等に対する課税(相法66の2)としんどくても向き合って書いたかどうか、が肝要です。この点については、受験生の多くが暗記精度の高くない部分だと思いますので、要点を押さえて解答していれば十分でしょう。

第二問(計算)

財産の量は少なく生前贈与もなかったのですが、1つひとつの財産について難易度が高く、資料同士の相関も多く、判断にミスの出やすいところも多いという大変な問題でした。

とはいえ、それこそ一昔前の税理士試験のように、「宅地と取引相場のない株式”以外”をしっかりとることが前提で、宅地と取引相場のない株式が勝負になる」問題といった感想です。講師が解く際は時間にそこまで制限なく模範解答例を作成できますが、受験生の皆さんは120分間で解答を作成し、その中で計算に充てる時間を作らなくてはなりません。

そこで、合否を分けるポイントとしては以下になります。言い換えれば、ミスが痛い順ともいえます。
また、あくまで私見なので、私自身にもミスがある可能性もあります。ご容赦ください。

<合否を分けるポイント>

 ・相続人や法定相続人、分割財産、外貨普通預金、生命保険金等は合っているか。

 ・債務の控除対象者から相続人でない母丁を除いているか。

 ・課税価格の合計額から税額控除項目までを満遍なく書いているか。

 ・宅地Fの自用地評価に80%しているか。

 ・宅地Gについて巻末の残存期間年数に応じた割合の資料を確認できているか。

 ・H社の100%子会社であるJ社の財産評価にミスがないか。

 ・H社を「比準要素数1の会社」と記載、意思表示しているか。

 ・マルDの計算において資料の「利益積立金額」に資本金等を足しているか。

 ・いずれの宅地も「貸付事業用宅地等」と判断できているか。

<上記を失点していた場合に挽回するための要素>

 ・H社の自己株式の存在に気づいている。

 ・宅地F及び隣接する宅地の正面の判定の指示に従っているか。

 ・宅地Fは被相続人から見ると単体評価、H社から見ると一体評価と判断できている。

 ・上記一体評価により規模格差補正率の採用をしている。

 ・複数ある想定整形地の選択、側方路線の接道距離補正も合っている。

本試験の振り返りのために

理論は全体の50%あたり、的を射た解答範囲であれば合格レベルです。

計算は55%~65%。宅地と取引相場のない株式以外を80~90%正解し、宅地と取引相場のない株式も部分点をもらいにいくために諦めずに書いていれば合格レベルです。

しんどかった。ほんとうにしんどかったと思いますが、最後に聞かせてください。

ラスト1分1秒まで問題と向き合って、1点でも得点・挽回する気概がありましたか?

そこだけはしっかり思い返してください。

本試験時点での受験者全体のレベルは本当に拮抗しています。計算で対策している特定居住用宅地等は、もし暗記の精度が低くても要件の列挙はできるはずです。不整形地宅地Fとその隣接地は、時間をかけて丁寧にやれば解ける人も多いです。それくらいにはちゃんと皆さん頑張ってきたはずです。

長期的にも短期的にも、「最後までちゃんと頑張った受験生が合格できる試験」ということは、本年度の本試験でも思いました。

1週間ほど休んで、また次のステージ、ステップに進みましょう!

〈執筆者紹介〉
梨井 俊(なしい・しゅん)

税理士
大手専門学校で相続税法の講師を務めるかたわら、月次顧問を主な業務とする開業税理士。大学受験の学習塾で英語講師を8年間務めた経験から、学習法や覚える仕組みを資格試験の勉強にもあてはめ、活用法や座学と実務の違いなど、積極的に情報発信も行っている。

【書籍紹介】

『次こそ!税理士試験に合格する方法』(中央経済社)
本記事の執筆者である梨井俊先生の学習アドバイスをはじめ、合格体験記や独立開業日誌など会計人コースWebの記事に加筆・編集をしてまとめた1冊です。
ぜひご覧ください!

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