
川上悠季(税理士)
【編集部より】
答練や模試が本格化する直前期、難しい論点や新論点が気になるところです。しかし、どの科目においても、合否を分けるのは「基礎論点」と言われます。
そこで、本連載では、消費税の課税判定に関する○×問題を、税理士の川上悠季先生に週一ペースで出題していただきます(全8回・毎週火曜日掲載予定)。スキマ時間での基礎固めにぜひご活用ください!
こんにちは!税理士の川上悠季です。
今回も、前回に引き続き、直前期こそ大切にしたい基礎論点に関する問題を出題します。
それでは早速、今週の5問に挑戦してみてください!
今回からは、問題全体に共通するテーマはなく、各論点からランダムに出題します。
問題(全5問)
解答・解説
問1.〇
資産の贈与(無償の譲渡)は、本来なら対価性のない取引であるため、消費税の課税対象となりません。しかし、役員や個人事業者が事業用でなくプライベートで消費する物品を事業者の立場で購入して仕入税額控除を受ける場合は、実質的に消費税の負担なしでその物品を購入していることになるため、課税の公平上問題があります。そこで、個人事業者が棚卸資産等を家事のために消費した場合や法人がその社の役員に資産を贈与した場合は「みなし譲渡」として、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされます。法人がその社の役員に資産を贈与した場合は、その贈与時の資産の価額(時価)が対価の額とみなされ、課税標準額に算入されます。
問2.×
消費税の課税標準となる「課税資産の譲渡等の対価の額」とは、対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物、権利その他経済的な利益の額とされており、負債の引受額もこれに含まれます。したがって、A社から収受した現金6千万円及びA社に引き継いだ借入金の額4千万円の合計額1億円が、本問の建物の譲渡に係る課税資産の譲渡等の対価の額となります。
問3.〇
賃貸借契約の中途解約に伴い受け取った違約金は、逸失利益(もしE社が中途解約をせず契約期間満了まで建物を賃借し続けていたならば得られたはずの賃貸料)に対する補填であり対価性がないため、消費税の課税の対象の4要件の「対価を得て行うものであること」の要件を満たさず、課税対象外取引(不課税取引)となる。
問4.×
国外事業者が、対価を得て他の事業者に対して行う①芸能人としての映画の撮影、テレビへの出演、②俳優、音楽家としての演劇、演奏、③スポーツ競技の大会等への出場などは「特定役務の提供」とされており、ヘビーメタルバンドXによる音楽イベントへの出演はこれに該当します。なお、上記の役務の提供のうち、国外事業者が不特定かつ多数の者に対して行うものは特定役務の提供に該当しないこととされていますが、X社は国内のイベント運営業者F社を介して出演料報酬を得ているため、不特定かつ多数の者に対して行うものには該当しません。消費税法第2条第1項第8号の2において、事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供は「特定資産の譲渡等」と定義されています。消費税の納税義務の有無を判定する基礎となる「基準期間における課税売上高」の計算には、特定資産の譲渡等に係る対価の額は含めないため、X社の当事業年度に係る基準期間における課税売上高は0円となり、納税義務は免除されます。
なお、特定資産の譲渡等を受けた国内事業者は、リバースチャージ方式により消費税の納税義務があることも合わせて押さえておきましょう。
問5.〇
G社がプロ格闘技選手甲に支払うスポンサー料金は、G社が制作・販売しているスマートホンアプリの広告・宣伝に係る役務の提供の対価であるため課税仕入れに該当し、そのスマートホンアプリの販売収益(課税売上げ)に対応する課税仕入れであるため、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ(課税売上対応課税仕入れ)に該当します。
学習到達度とアドバイス
いかがでしたか?
問2・3・4は難易度の高い問題でした。
しかし、いずれも基礎論点の理解の土台がしっかりできていれば答えを導き出すことができる問題だったと思うので、間違えてしまった方は、理論をただ覚え直すのではなく、現実的な取引に当てはめたらどうやって考えるのかも意識しながら理解度を深めていくようにしましょう!
次回(7月14日掲載予定)の問題も、ぜひ挑戦してください!
【執筆者紹介】
川上 悠季(かわかみ・ゆうき)
慶應義塾大学卒業。
23歳で税理士試験官報合格(簿記論、財務諸表論、法人税法、消費税法、事業税)。
2022年日税研究賞入選。2024年新日本法規財団奨励賞(会計・税制分野 優秀)受賞。
自身が税理士受験生だったときにスマホアプリ「消費税法 無敵の一問一答」を開発。「楽しく学ぶ」をモットーに、アプリやウェブサイト、SNSなどを通じて消費税法の知識を広く発信している。
・X(@YukiKawa_Tax 本人アカウント)
・X(@mutekishouhizei 消費税法一問一答アプリアカウント)
・「消費税法 一問一答アプリ」公式ホームページ
<連載「基礎力チェック! 消費税課税判定クイズ」バックナンバー>
第1回:課税の対象











