【会計人ペディア】税理士試験の科目免除制度って何?


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税理士試験合格以外でも税理士になれる!

税理士になるためには、どうすればよいのでしょうか?

ふつう「税理士試験に合格する」と答えますよね。

でも、実はそれ以外にも税理士になる方法があるのです。

税理士法3条によると、税理士になるためには、次のいずれか1つに該当する方がその資格があると規定されています。

(ただし、①または②に該当する方については、租税又は会計に関する事務に従事した期間(いわゆる実務経験)が通算して2年以上あることが必要です)。

① 税理士試験に合格した者であること

② 税理士試験を免除された者であること

③ 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)

④ 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)

③と④の弁護士、公認会計士が税理士資格を取得できることはご存じの方も多いハズ。

では、②「税理士試験を免除された者」とはどのような人でしょうか?

免除制度とは?

税理士試験は、税理士になるために必要な学識およびその応用能力を有するかどうかを判定する試験ですが、以下の場合は、その学識・能力があると認定される免除制度が設けられています。

(1) 大学院学位による免除

ⅰ.税法または会計学に属する科目等の研究により修士の学位を授与された者は、次の試験の一部が免除。

→税法による学位:税法科目2科目免除

→会計学による学位:会計科目1科目免除

最近、税理士試験の難化をうけて、大学院ルートで資格取得をする方が増えて来ています。

なお、免除の申請をするためには、免除を申請する分野(税法または会計学)のうち1科目に合格していることが必要な点は要注意です。

ⅱ.税法または会計学に属する科目等の研究により博士の学位を授与された者は、次の試験の一部が免除。

→税法による学位:税法科目3科目免除

→会計学による学位:会計科目2科目免除

(2) 国税従事者における免除

ⅰ.10年又は15年以上税務署に勤務した国税従事者は、税法に属する科目が免除。

ⅱ.23年又は28年以上税務署に勤務し、指定研修を修了した国税従事者は、会計学に属する科目が免除。

これは、業界でよく言われている「国税OB」の税理士ですね。

(このほかに、官公署において地方税に関する職務に従事した方への免除規定もあります。)


日税連のHPによると、試験免除者の登録者数がだいぶ多いことがわかります。

税理士になりたい!という場合も、試験に合格する、大学院に進学する、国税職員になる等の選択肢をよく検討するとよいかもしれませんね。

なお、税理士の大学院ルートに興味のある方は、以下の書籍がオススメです。

著 者:会計人コース編集部
価 格:本体1,700円+税
発行日:2020年9月29日
頁 数:144頁

目次
Part1 私たちの大学院体験記
Part2 税理士になるための「大学院ルート」とは?
Part3 1からわかる大学院生活
Part4 入試2大関門の対策法
Part5 修士論文の書き方

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