【1日1問!〇×会計クイズ】固定資産③


加藤大吾
(公認会計士・税理士)


公認会計士試験(短答式)の財務会計論の計算&理論のレベルを想定した○×問題を、2021年5月の本試験まで毎日(月~金)出題! 

もちろん税理士試験の簿記論・財務諸表論、日商簿記1級の対策にも使えます。


【〇×問題】

第1年度期首に取得した備品(取得価額500,000円、耐用年数5年、残存価額ゼロ、定額法)について、第3年度に適用すべき耐用年数が誤っていたことが判明し、本来は耐用年数10年とすべきだった。このとき、第3年度の減価償却費は37,500円である。

【正解】 ×

耐用年数の適用誤りは、誤謬の訂正に該当する。よって、第3年度の減価償却費は、500,000円÷10年(正しい耐用年数)=50,000円となる。

【根拠となる実務指針・適用指針】

① 監査・保証実務委員会実務指針第81号「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」

17.一方、耐用年数の変更について、過去に定めた耐用年数がその時点での合理的な見積りに基づくものでなく、これを事後的に合理的な見積りに基づいたものに変更する場合には、過去の誤謬の訂正に該当することに留意する(過年度遡及適用指針第12項)。

② 企業会計基準適用指針第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」

会計上の見積りの変更の取扱い
12. 過去の見積りの方法がその見積りの時点で合理的なものであり、それ以降の見積りの変更も合理的な方法に基づく場合、当該変更は過去の誤謬の訂正には該当しない。例えば、有形固定資産の耐用年数の変更について、過去に定めた耐用年数が、これを定めた時点での合理的な見積りに基づくものであり、それ以降の変更も合理的な見積りによるものであれば、当該変更は過去の誤謬の訂正には該当せず、会計上の見積りの変更に該当する。一方、過去に定めた耐用年数がその時点での合理的な見積りに基づくものでなく、これを事後的に合理的な見積りに基づいたものに変更する場合には、過去の誤謬の訂正に該当する

〈執筆者紹介〉
加藤 大吾(かとう・だいご)
早稲田大学大学院会計研究科非常勤講師・公認会計士
2003年早稲田大学政治経済学部経済学科卒。2005年公認会計士登録。東京CPA会計学院にて公認会計士講座(簿記)・日商簿記検定講座の講師業務の傍ら、監査法人にて監査業務にも従事。2015年より早稲田大学大学院会計研究科非常勤講師。著書に『税理士試験 簿記論・財務諸表論 総合問題なるほど解法ナビ』(中央経済社)がある。


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