許されるもの、許されざるもの―意外に違う?試験で使用可能なモノ


いよいよ8月となり、税理士試験、公認会計士短答式試験に向けて、最終コーナーですね。

どちらの試験でも、試験中に使用可能なもの(机の上に置いていいもの)は、受験案内に詳しく記載されています。必要なものを忘れてあわててしまうことのないように、本番前には、受験案内をしっかり確認しましょう。

ところで、受験案内をよく見ると、税理士試験と公認会計士試験では、使用可能なものに、若干の違いがあります。
受験されるみなさんはすでにわかっていることと思いますが、万が一、
「使えると思ったのに使えないの?」
「使えるなら持って来ればよかった」
などということのないように、また、少しの興味本位も含めて、税理士試験と公認会計士試験の違いをまとめてみました。

【共通しているもの】

  • 修正液・修正テープ(短答式は使用不可)、時計・ストップウォッチ、定規、ホッチキス、ハンカチ、ポケットティッシュ、マスク
  • 問題用紙(論文式)に書き込む場合のみ、鉛筆・シャープペンシル、消しゴム、色ペン

【違いがあるもの】

  • 筆記具(ボールペン、万年筆など)のインクの色:税理士は黒または青。会計士は黒。
  • 計算機(電卓):別項
  • 700ml以下の蓋付きペットボトル飲料1本:会計士は1本目を飲み終わった場合、試験官の許可を得て交換可能。ペットボトルカバーはどちらも使用不可。

使用できる計算機(電卓)について

税理士試験の場合
  • 大きさは26cm×18cm以内
  • 演算機能のみを有するもの(紙に記録する機能、計算過程を遡って確認できる機能、プログラムの入力機能等を有するものは使用不可。ただし、消費税の税込み・税抜き計算機能のみを有しているものは使用可。)

※ 「計算過程を遡って確認できる機能」とは、例えば、本人が入力した計算式や計算過程を記憶し、遡って画面上で計算式や計算過程を確認できる機能をいい、計算結果(答)のみを確認する機能(アンサーチェック(検算)機能(1回前の計算結果と答えを自動的に照合できる機能))はこれに該当しない。

公認会計士試験の場合
  • 大きさは20cm×20cm×高さ5cm以内
  • ケースやカバーは不可
  • プログラム入力・記憶機能、関数電卓機能、紙に記録する機能、漢字・カナ・英字入力機能を有しないもの
  • 以下の機能は使用可
  1. GT、C、AC、MC、MR、M+、M−、MU、MD、RV、√、%など
  2. 税計算機能(税込、税抜計算ができる機能)
  3. 日数計算機能(期間計算や期日計算ができる機能)
  4. 時間計算機能(時・分・秒の加減乗除ができる機能)
  5. 換算機能(通貨、単位など任意の換算レートを設定して換算できる機能)
  6. カウンター付演算状態表示機能(入力件数の多い計算でも入力した数値の個数や演算状態の表示により計算過程の確認が一目でできる機能)
  7. アンサーチェック(検算)機能(1回前の計算結果と答えを自動的に照合できる機能)
  8. キーロールオーバー(早打ち)機能
  9. 計算続行機能
  10. オートレビュー機能(自動的に計算過程の確認と訂正ができる機能)

こうしてみると、特に税理士試験では、余計な機能のないものを使用した方が無難なようです。

【公認会計士試験のみ認められるもの】

  • 耳栓、タオル、ひざ掛け、冷却シート、メガネふき

税理士試験では、耳栓、タオル、扇子等は、かばん等にしまうこととされています。

不明な場合は、試験官に確認しましょう。


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