第70回税理士試験 理論問題でる順予想プラスワン~消費税法③


解答の骨子

1.請求書等の意義

 請求書等とは、次の事項が記載されているものをいう。


(1)事業者に対し課税資産の譲渡等(消費税が免除されるものを除く。)を行う他の事業者が、その事業者に交付する請求書、納品書等(小売業等に係る場合には①~④の事項)である場合
① 書類の作成者の氏名又は名称
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等の内容(軽減対象の場合はその旨を含む。)
④ 税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額
(消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。)
⑤ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

(注)「課税資産の譲渡等」からは、「特定資産の譲渡等」を除く。

(2)事業者が課税仕入れにつき作成する仕入明細書等(その課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る。)である場合
① 書類の作成者の氏名又は名称
② 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
③ 課税仕入れを行った年月日
④ 課税仕入れの内容(軽減対象の場合はその旨を含む。)
⑤ 税率の異なるごとに区分して合計した課税仕入れに係る支払対価の額

(注)「課税仕入れ」からは、「特定課税仕入れ」を除く。

(3)課税貨物を保税地域から引き取る事業者が税関長から交付を受けるその課税貨物の輸入許可書等である場合
① 所轄税関長
② 課税貨物を保税地域から引き取ることができることとなった年月日
(特例申告の場合には、その申告書の提出日を含む。)
③ 課税貨物の内容
④ 引取りに係る消費税の課税標準である金額、消費税額及び地方消費税額
⑤ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

2.帳簿の保存のみで適用がある場合

 課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満の場合、3万円以上である場合においても請求書等の交付を受けられなかったことにつきやむを得ない理由があるとき(注)又は特定課税仕入れに係るものである場合には、帳簿の保存のみで適用がある。

(注)帳簿にやむを得ない理由及びその課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く。)を記載している場合に限る。


固定ページ:
1

2

関連記事

ページ上部へ戻る