松村 利裕(専門学校講師)
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問題
取締役会設置会社ではない株式会社では、他人のために株式を有する株主は、当該株式会社に対して事前の通知をしない限り、株主総会において議決権の不統一行使をすることができない。(令4Ⅰ)
解答・解説
誤り
株主数が相当数に達することが見込まれる取締役会設置会社では、会社の事務処理の便宜に配慮し、他人のために株式を有する株主は、事前の通知をしなければ議決権の不統一行使ができないが(313条2項)、取締役会設置会社ではない株式会社では、そのような手続を要しない。
●類題
下記200-201頁の株主総会における議決権・肢17~19をあわせて押さえましょう!
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松村利裕著
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●バックナンバー
① 会社の代理商
② 倉庫営業・寄託物の返還
③ 設立時取締役の選任
④ 発起人の財産価格塡補責任
⑤ 株主名簿の名義書換請求
⑥ 自己株式の取得・財源規制
⑦ 新株予約権者となる日