【税理士試験】でる? でない? 税制改正重要度チェック―所得税法


この記事は『会計人コース』2020年3月号特集「試験への影響は? 今年の改正ポイントはココだ!」の要点を編集部で再編集してまとめたものです。フルバージョンはこちらからお求めください!

試験への影響は? 今年の改正ポイントはココだ!

2019年12月に「令和2年度税制改正大綱」が公表されました。
税制改正大綱の内容は3月の税制改正に反映され、今年の税理士試験にも影響する可能性があります。
本稿で試験に対する重要度をチェックしていきましょう!

所得税法―令和2年度改正

資格の大原 大平真人

(1) 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設〈理論★ 計算★〉

個人が、空地等の低未利用土地等で所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合において、譲渡対価の額が500万円未満であることその他一定の要件を満たすときは、その長期譲渡所得の金額から100万円の特別控除額を控除することができるようになりました。

(2) 配偶者居住権等に係る譲渡所得の取り扱い〈理論★ 計算★〉

配偶者居住権等(相続開始時に被相続人の所有する住宅に居住する配偶者が、相続開始後もその住宅に引き続き居住することができる権利)が消滅等したことにより対価の支払いを受けた場合の譲渡所得の金額の計算上控除する取得費の計算方法が明確化されました。

(3) 居住用財産の譲渡特例等を適用した場合における住宅ローン控除の適用の見直し〈理論★★ 計算★〉

住宅ローン控除の適用を受けている住宅(新規住宅)を居住の用に供した年から3年目までに、従前に居住していた住宅の譲渡について居住用財産を譲渡した場合の特例等(3,000万円特別控除等)の適用を受ける場合には、新規住宅に係る住宅ローン控除の適用が受けられないこととなりました。

(4) 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除〈理論★ 計算★★★〉

① 未婚のひとり親について以下の要件を満たす場合に、35万円の所得控除を適用することとされました。
 (イ) 生計を一にする子の課税標準の合計額が48万円以下であること。
 (ロ) 本人の合計所得金額が500万円以下であること
 (ハ) 住民票において事実婚であることが明記されていないこと
② 寡婦の要件に、本人の合計所得金額500万円以下の所得制限が追加されました。
③ 寡婦及び寡夫の要件に、住民票において事実婚であることが明記されていないことが追加されました。
④ 寡夫控除額が35万円となりました。

☆編集部より☆
以上、本稿では「令和2年度」の改正に絞ってお伝えしましたが、本誌では令和元年度以前の改正にも触れています。
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